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不動産の相談何でも!掲示板


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不動産に関するご相談や、気になる物件、なんでも書き込んでください!
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無題

 名前: pond [2010/07/26,21:01:45] No.2446 返信

友達の林さんに誕生日プレゼントで林を送りたいと思います。全国どこのどんな林でも構わないので一番安く済む購入方法を教えてください。また税金や諸手続きについてもご享受ください。

共有名義の土地はどこへ

 名前: 悩む男 [2010/07/15,14:02:58] No.2443 返信

 現在80歳を超える叔母と共有名義の土地に関して、叔母が他界した場合どの様な扱いになりますか?
 叔母と母(他界)は折り合いが悪く叔母から私への名義委譲の話もありません。
 この様に共有名義の土地の見かけ上の権利者は時間と共に拡散して行きますが、法律的にはどの様な扱いになるのでしょう?

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無題

 名前: 前野 [2010/07/16,17:58:35] No.2445

不動産を相続後、登記名義人の変更を放置すれば、おっしゃるように世代交代を経る毎に法定相続人が拡散して行きます。つまり叔母さんが亡くなれば、その子供(相談者のいとこ)が法定相続人となり、子供も亡くなればその配偶者とその子供というように相続人がどんどん多数になります。こうなりますと、その不動産に関する法律行為をしようとした場合、所有者全員から同意を得ることが必要ですので、売却等は現実的に不可能となってしまいます。従ってご相談の土地は、表面的には共有名義の土地としての財産に変化はありませんが、権利関係の複雑な利用し難い不動産として扱われ、流通価格としての価値は大幅に下がらざるを得ないでしょう。

どのくらい下落するの?

 名前: カメキチ [2010/07/12,17:49:42] No.2442 返信

お教えください.

5年前に注文で3400万で購入した一戸建てですが,ある業者に見積もってもらったら1500万とのことです.
ホントにこんなに中古住宅の価格は下落しているのですか?
もちろん,地域,状態によることはわかりますが,購入価格の40%は信じられません.

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無題

 名前: 前野 [2010/07/16,17:30:20] No.2444

不動産の価格は相対的なものであり、動産と違って正価はありませんので取引価格に相応の上下があっても止むを得ません。平常時においても、買う方は少しでも安く、売る方は高く売りたいのが人情であり、それぞれが本来の適正価格に対し20%の思惑差があれば、その価格差は最大で40%違ってしまうことになりますので、価格変動の大きい時期においてはもっと開くことも有り得るでしょう。現に先のバブル崩壊時において当社近隣の神田の相場は感覚的に最大20分の1にまで値下がりしました。ただ、当時とは状況が違うのでこの5年間で流通価格が55%以上下落するというのは行き過ぎのように思います。@買った時の値段が相場より高かったA査定した業者の評価が低いかのいずれかが理由なのでしょうが、恐らく両方相混じった結果が出てきた査定価格なのでしょうね。もとより、ご指摘のように地域や諸条件次第で違いますか一概にはい得ませんので、売却を考えるなら複数の業者に査定依頼をしてみることも必要でしょうね。

無題

 名前: 相沢保 [2010/07/01,21:28:11] No.2440 返信

7名の共有名義となっている私道にガスの配管工事をするために、工事会社が工事の承諾書を求めていますが、ただ1名のみ承諾書に理由もなく署名しません。そのため残り全員が工事ができなく困っています。1名のみ署名しないと本当に工事はできないのでしょうか?何か対応策はないのでしょうか?他の事例も含め教示頂きたく。

無題

 名前: 前野 [2010/07/03,12:52:47] No.2441

民法によると共有物の@「管理行為(共有物の使用・利用・改良を行う行為)は共有者の持分価額の過半数」、A「保存行為(共有物の現状を維持することで、他の共有者に不利益を与えない行為)は単独」、B「変更行為(保存・管理行為を除く共有物の物理的変化を伴う行為と法律的に処分する行為)は全員」で決するとなっています。ガス管の埋設行為が私道という現在の利用方法を大幅に変えてしまうほどの変更行為とも思えませんので、7人の内一人が反対したとしても、法律的には違法行為とは判断されないはずです。ただ、正等行為であるにしても、勝手に工事をするなどの強行突破は思わぬ事態になることも考えられます。当事者どうしで話し合いがつかないようでしたら、簡易裁判所の調停に頼るしかないかも知れません。
 関連すると思いますが、袋地の場合の通行権は認めて(囲にょう地通行権)いても、水道やガス管を他人の土地である私道に通す権利については民法のどこにも書かれていません。ただ、書いてないからといって認めていないのではなく、法律のできた時代には水道やガスなど無かったからに過ぎないようです。生活インフラとして欠くことができない現代においては、権利の有無について裁判になり、私道(進入路)への敷設を認める判決が相次いで出ているようです。

無題

 名前: 悩んでます。 [2010/06/23,01:23:46] No.2438 返信

現在、賃貸アパート暮らしをしています。
身内が、現契約者の承諾もなく契約者の変更は可能なのでしょうか。

もちろん、家賃は滞りなく支払っております。

無題

 名前: 前野 [2010/06/24,18:35:26] No.2439

ご質問の意味が不明確ですが、賃貸人(大家さん)に無断で賃借人(家賃の支払い者又は居住者)の変更が可能かどうかということでしょうか?ということですと、まず家賃の支払い者が契約当事者と違っていたとしても、大家さんにとってお金に色がついているわけでもありませんから何ら問題ないでしょうね。ただ、支払い者には何の権利も発生せずデメリットばかりで、負担額によっては基礎控除を超えた年間家賃分を贈与とみなさされる可能性もあるでしょうね。又、居住者及び家賃支払い者のいづれもを無断で変更したとすると、契約違反ですから契約解除されてもしょうがないでしょうね。身内間での変更なら、正直にお話したほうが良いのではないですか。



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